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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1978-04-26 第84回国会 衆議院 外務委員会 第17号

日本政府は、濫獲から保護するために、国際的又は国内的処置によって、措置が既にできているすべての水域における現保存漁場で、且つ、日本国民又は日本船が一九四〇年に操業していなかった漁場では、自発的措置として、日本居住国民及び船舶漁業操業を禁止します。但し、これは日本政府が有する国際的権利放棄を意味するものではありません。

津川武一

1977-10-07 第82回国会 参議院 本会議 第3号

しかし、国内的処置ですね、これはもう国内で決めればそのとおりやれるわけでありますから、早急に万全の施策を講じたいと、かように考えておる次第でございます。  なお、園田さんから、この厳しい世界情勢の中で、福田、おまえはどういうふうに姿勢をとっていくんだと、こういうお話でございますが、確かに私はいま厳しい世界情勢だと思うのです。いま世界を離れてわが国の安全を、わが国の経済を論ずるわけにはまいりません。

福田赳夫

1957-12-11 第27回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第2号

その責任の国内的処置は、農林大臣、あなたが背負わなければならないのですよ。でありますから、従来のような普通の金融公庫の対象であったような金融処置では間に合わない。一発でもそのたまが当っておれば、ソ連なりアメリカが、これは日本の漁師が撃ったたまではないかと、直ちに証拠品を突きつけられて、日本に対する信用というものは一日にして失墜するということを考えなければならない。

千田正

1957-03-25 第26回国会 参議院 予算委員会 第16号

、やがてまた密猟というような問題が起きて、せっかく国際条約を結んでも、国内的において十分処置ができなかった、あるいは国際信義にもとるような結果を生ずるおそれがありますので、この皮の分け前分け前によって生ずるところの収入、その収入をやむなく禁止しなくちゃならない漁業者のために、何らかの処置を講ずるという、その方法等につきましてただいま批准を要求されておるラッコ、オットセイ漁業条約に対するところの国内的処置

千田正

1955-12-08 第23回国会 参議院 予算委員会 第3号

こうした留守家族やあるいは漁業に従事しておるその他の漁船に対する方法というような問題について何なら国内的処置が講ぜられておらない。このまま放置していったんでは、とうていわれわれはこれを黙っておるわけにはいきませんので、この点について鳩山総理大臣としましてはどういうふうに一体この問題を処置していかれるのか。

千田正

1952-07-05 第13回国会 参議院 本会議 第63号

濫獲から保護するために国際的に、又は国内的処置としては魚種保存抑制世界各国がお互にやるべきであつて、そのモデル・ケースとなつても、公海自由の原則を破るものとはならない。今後関係諸国と交渉する場合にも、公海自由の原則を強く主張するつもりである。李ラインのごとき、海上にただ一線を画するのみで、魚種保存関係のないものであるから、理由のないものである」旨の答弁がありました。  

有馬英二

1952-03-08 第13回国会 衆議院 水産委員会 第18号

これは漁業協定が結ばれるまでの間は、日本政府濫獲から保護するために、国際的または国内的処置によつて措置がすでにできているすべての水域における現保存漁場で、かつ日本国民または日本船が一九四〇年、すなわち昭和十五年でございます。この一年に操業していなかつた漁場では、自発的措置として日本居住国民及び船舶漁業操業を禁止します。

塩見友之助

1951-11-21 第12回国会 参議院 水産委員会 第8号

政府委員藤田巖君) 委員長と同じ意見でありまして、この約束はつまり保存漁場であるということが一つ、つまり国際的又は国内的処置によつて措置がすでにできている保存漁業であるということが一つ条件、而も日本国又は日本登録船舶が一九四〇年つまり昭和十五年に操業をしていなかつた漁場である、この二つの条件の合致しております所には日本自発的措置として国際的に権利放棄を意味することなしにそこへは行きませんということを

藤田巖

1951-03-06 第10回国会 参議院 水産・外務連合委員会 第1号

従つてこの他の国々と将来十分そういうふうに進んで参るそれまでの間、日本政府濫獲から保護するために国際的又国内的処置によつて措置がすでにできておるすべての水域における現保存漁場で、且つ日本国民日本船が一九四○年に操業していなかつた漁場では自発的措置として日本居住国民及び船舶漁業操業を禁止します。

草葉隆圓

1951-02-14 第10回国会 参議院 水産委員会 第10号

それから漁業協定成立までの操業区域というようなものに対してどういう考えを持つておるかということをその次に謳つておるのでありまするが、それは協定のできるまで日本政府は、濫獲から保護するために国際的又は国内的処置によつて措置がすでにできておるすべての水域における現在保存漁場で、且つ日本国民又は日本船が一九四〇年に操業していなかつた漁場では、自発的措置として日本国民及び船舶漁場操業を禁止する。

家坂孝平

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